初めての相続

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相続はやるべきことが多いため、初めての相続に直面された際は「何をすれば良いかわからない」とご不安なことと思います。また、「トラブルにならずスムーズに相続を完了させたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
あらかじめ相続の概要を把握しておくことで、心の準備ができ初めての相続にもよりスムーズに対処することが可能です。

相続の概要

相続とは

相続とは、亡くなられた方(被相続人)が残した相続財産を相続人が引き継ぐことをいいます。

誰が相続人になるか

親族のうち誰が相続人になるかは法律で決まっています(法定相続人)。

  • 配偶者:常に相続人になります。
  • その他の親族:次の優先順位で配偶者と一緒に相続人になります。
相続人となる親族 備考
第一順位 被相続人の子ども 相続開始の時点で子どもがすでに死亡している場合は、その子どもの直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。
第二順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など) 被相続人に子どもまたはその直系卑属がいない場合に相続人になります。
第三順位 被相続人の兄弟姉妹 被相続人に子ども、その直系卑属および直系尊属がいない場合に相続人になります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

何が相続財産になるか

相続開始(被相続人が亡くなった時)時点で被相続人が保有していたすべての財産が対象になります。
現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金その他の債務(お金を支払う義務)などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。

相続開始前にやっておくと良いこと

遺言書を作成しておくと、将来の相続は原則としてその内容通りに行われます。
そうすることで相続に関する親族間のトラブルを防止でき、また、相続開始後の様々な手続き(財産の名義変更など)もスムーズになります。
ただし、遺言書作成の書式や手続きは種類ごとに法律で決まっており、それに従って作成しなければ無効になるため注意が必要です。

エンディングノートの作成

エンディングノートは、いつか相続が開始するときに備え本人の意思や人間関係、財産の状況などを記録しておくものです。
遺言書のような法的効力はありませんが、記録を残すことで相続開始後の財産調査や話し合いをスムーズにする意味があります。

家族や第三者による財産管理

ご本人や高齢のご家族について、将来認知能力が低下し財産管理を適切にできなくなる不安がある場合には、任意後見制度や家族信託を使って誰かが代わりに財産を管理した方が安心な場合もあります。

相続開始後にやるべきこと

相続開始後、相続人は法律で決められた手続きに則って相続財産を分け、相続した財産の名義変更(相続登記)をします。
相続開始後の流れについて、詳しくは本サイト『相続手続きの流れ』をご参照ください。

司法書士がお手伝いできること

司法書士がお手伝いできること

ご相談をいただけましたら相続全体の流れや進め方について、相談者様の状況に応じた具体的なご説明・アドバイスをさせていただきます。
また、ご依頼をいただけましたら、相続開始前・開始後を問わず必要な手続きをお手伝いすることも可能です。

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