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遺言書作成

遺言書作成について

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遺言は、本人の意思を伝えるための法的な手段として存在するので、財産の分配方法等を記載し、自分の身内同士で争いが起きないように決めておきたいというお考えがある場合に作成していただくのが良いでしょう。

遺言は『公正証書遺言』『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』と3種類ありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
作成時の費用から遺言内容の実行の確実さまで様々ですので、作成時に司法書士に詳細をご確認していただき、その上でご希望の方法をお選びください。

遺言書の種類

公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。公証役場で公証人を介して作成するため、最も確実な方法です。

[公正証書遺言作成のメリット]
■速やかに遺言の内容を実現できる

事前に公証役場にて手続きを経ているため検認手続き(家庭裁判所)が不要ですので、速やかに不動産の名義変更、預金の引き出しなど対応が可能です。

■遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がない

原本が必ず公証役場に保管されますので、そういった心配はご無用です。
遺言書の原本は公証役場で保管(20年間 or 遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)されます。また万が一、正本や謄本を紛失したとしても新たに交付してもらえます。

■遺言書の真否で争いになる可能性が低い

公証人が作成するため、遺言内容や様式不備による無効の心配もありません。公証人と証人2名の立会いの下、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成するため、遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性が極めて低い。

自筆証書遺言

遺言者が自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。手軽に作成できますが、保管の面や内容の不備で効力に問題が発生する恐れがあります。相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要です。

秘密証書遺言

遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

公正証書遺言の作成の流れ

Step1 事前のご相談

遺産や相続人の状況を調査し、最適な遺言作成のプランを提案致します。

Step2 必要書類の取り寄せ

戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明、登記簿謄本など必要書類を取寄せます。

Step3 打ち合わせ

遺言書の文案が完成した段階で、お客様に確認していただき、変更・加筆修正などを行っていきます。

Step5 公正証書遺言の作成

公証人役場において証人2人立会いのもと公正証書遺言を作成します。その場で遺言書が交付されます。 (ご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です)