相続コラム

よくあるご質問(遺言書について)

2019.09.01

費用をかけたくないので、遺言書は自分で書いておけばいいのではないですか?

遺言書は大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は文字通り、自分で手書きする遺言です。(但し、財産目録を除く)

これに対して公正証書遺言は、全国にある「公証役場」というところで、公証人という方が作成するものです。そして、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に支払う費用(金額は決まっています)を支払う必要があります。
司法書士や弁護士等を通じて、公正証書遺言を作成する場合、専門家に支払う費用も別途必要ですので、支払う費用が多くなってしまう、というのがデメリットとして挙げられます。

しかしながら、公正証書遺言を作成すると

① 大きな証拠力がある
→公証人が作成するので、遺言内容が遺言者の意思に反すると考えにくくなる。

② 記載の仕方も、法律上の用語を使って作成されるので不備がない
→記載の仕方に不備があり、実際に相続後の手続で使えなかった、ということが起きにくい
③ 紛失がない
→原本が公証役場で保管されるため、相続開始後に紛失したり、相続人が隠したりするということがない

のように、費用をかけて作成することで、何よりも安心な遺言が作成できることになるのです。

遺言書は、ご自身が亡くなった後に、自分の配偶者や子といった相続人に対して残せる法律効果を含んだ最後のメッセージです。作成を考えているのであれば、決して簡単に済ますのではなく、きちんと相続人の方の役に立つものを作成すべきだと考えます。
皆様の築いてきた財産が、少しでも皆様の正確な思いを乗せて、相続人を助け、受け継がれるようになればいいと思います。

06-6926-4786

お問い
合わせ