成年後見制度と任意後見制度の違いはなんですか?|都島区京橋で相続・遺言書作成・商業登記・不動産登記なら『松原司法書士事務所』へ

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成年後見制度と任意後見制度の違いはなんですか?

成年後見制度と任意後見制度ですが、簡単に言えば次のような違いがあります。
成年後見制度(法定後見)
→すでにご本人が認知症等で法律的な判断能力がない(又は不十分)な場合に家庭裁判所が後見人等を選任する制度
任意後見制度(任意後見)
→本人にはまだ判断能力があるが、いつか認知症等に係った際に備えて、あらかじめ契約で任意後見人と契約しておく制度
任意後見契約であれば、自分が財産を任せたい人(ご家族も含む)を選部ことが出来るというのが最大のメリットです。
法定後見の場合でも、後見人になってほしい人を推薦することはできるのですが、最終的には家庭裁判所が決めることなので、必ず選べるとは限りません。
ご自身が認知症になった場合に備えたいという方は、一つのお守りとして任意後見契約を検討するのも一案かと思います。