相続法改正により、遺留分の請求はどのように変わりますか?|都島区京橋で相続・遺言書作成・商業登記・不動産登記なら『松原司法書士事務所』へ

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相続法改正により、遺留分の請求はどのように変わりますか?

2019年7月1日より、遺留分の請求は、「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額の支払請求権」へと変わります。

 

事例でご説明しましょう。

 

Aさんが死亡前に、「全財産を妻のBに相続させる(遺贈する)」という内容の遺言を作成しました。しかし、二人の間には子Cさんがいます。Cさんには中学生の子供がおり、たくさんのお金がかかる時期です。そこで遺留分を母であるBさんに主張することにしました。

 

改正前は、Cさんによる遺留分の主張は、「保全に必要な限度で、遺贈そのものを失効させる」というものでした。すなわち、Aさんの残した財産そのものにつき、遺留分に相当する権利を得ることが出来ました。

これは遺留分に関する部分について、遺産そのものを遺留分権利者に帰属させることから、「遺留分減殺請求権」といいます。

 

しかし、これには問題がありました。

不動産をイメージしてもらえればわかりやすいのですが、遺産そのものの権利を主張する権利ですので、遺留分減殺請求権を行使した結果、不動産がBさんとCさんの共有になってしまうのです。

不動産が共有状態になると、その後の処分や管理といった面でとても不便になります。

 

今回の法改正では、これが「遺留分侵害額の支払請求権」に形を変えました。

つまり、上記の事例では、CさんがBさんに遺留分を請求する場合、遺留分の価格に相当する「金銭」をBさんに請求できるだけになったのです。

 

逆に言えば、遺留分の支払は金銭に限られることになったので、Bさんが遺留分相当額の金銭を所持していない場合、場合によっては、相続した財産を処分して金銭を支払うといったような場合も出てくるかもしれません。

 

不動産の共有は望ましいことではないと思いますが、この改正自体がどちらに有利か不利かという問題ではないので、しっかりと理解しておくことが大事だと思います。