相続法改正により始まる、自筆証書遺言の法務局保管制度とは何ですか?|都島区京橋で相続・遺言書作成・商業登記・不動産登記なら『松原司法書士事務所』へ

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相続法改正により始まる、自筆証書遺言の法務局保管制度とは何ですか?

自筆証書遺言を法務局において保管するという制度が、2020年の7月10日から施行されます。

 

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、費用面等でとても手軽な制度でしたが、手軽に考えすぎるあまり、従来は次のような問題点がありました。

しかし、これらのデメリットも以下のように変化すると思います。

 

① 作成したのに、紛失したり、自分に不利な遺言を作成したことを知った相続人が破棄したりする可能性がある。

(単純に管理が不十分な場合だけでなく、災害等による紛失もある)

 

↓ 遺言書保管制度を使うと・・・

 

改善

  法務局で保管するので、紛失、改ざん、破棄の可能性はなくなる!

 

② 家庭裁判所の検認手続きが必要

 

↓ 遺言書保管制度を使うと・・・

 

 改善

  法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きが不要になる。

 

③ 方式が厳格に民法で定められているが、遺言者がそれを知らなければ、無効な遺言書になってしまう。

 

↓ 遺言書保管制度を使うと・・・

 

改善??

  保管申請の際、法務局で本人確認がされることは法律で定められていますが、自筆証書遺言の方式が満たされているかの確認までは記載がないです。さすがにノーチェックではないと思いますが、今後の運用が始まらないと何とも言えないところです。

 

④ 公正証書遺言と違って、公証人や証人の立ち合いがないので、遺言作成時の遺言能力を争われやすい。

 

↓遺言書保管制度を使っても・・・

 

 変化なし。

  遺言者が法務局で出頭している以上、自分で保管する場合よりはマシだとは思います。(本人確認があるためです。)

  しかし、「遺言者の意思で作成した遺言書であるかどうか」というのはまた別の話ですので、この点での紛争可能性はあまり変わらないのではないか、という感想です。

 

 

司法書士の視点で言わせてもらえれば、今までお手軽過ぎて逆に使いにくかった自筆証書遺言が、少し使いやすくなり、遺言書の作成自体が増えることは大変喜ばしいことです。

実務上でも、「遺言書さえあれば、手続がずっとスムーズだったのに・・・」という場面は、今まで本当にたくさんありましたから。

 

しかし、当事務所では引き続き可能な限りで公正証書遺言をお勧めしていくことに変わりはないと思います。

遺言書は、作成者が死亡したときに、初めて効力が発生するとても特殊な文書です。効力発生時に唯一にして最大の証人である遺言者がいない自筆証書遺言では、結果的に後日の紛争を防止できない事例をたくさん見てきたためです。

遺言書は家族や親戚に対する最後のメッセージですので、費用をかけてでも、その思いが確実に伝えられる遺言書の作成を強くお勧めいたします。