相続法改正により始まる配偶者居住権について教えて下さい。|都島区京橋で相続・遺言書作成・商業登記・不動産登記なら『松原司法書士事務所』へ

松原司法書士法人

  • 0669264786

    受付時間|9:00~17:00
    休業日 土日祝
    ※事前予約があれば対応可能です

  • お問い合わせ

よくあるご質問

相続法改正により始まる配偶者居住権について教えて下さい。

2020年4月から法改正により、「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」の制度が始まります。

このページでは、配偶者居住権についてご説明します。

 

簡単に言えば、「配偶者が亡くなった場合に、引続きその家に住むことができる」というものです。

 

しかし、要件があります。

 

【要件】

①被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の財産であった建物に居住している。

②遺言又は遺産分割協議で配偶者居住権を設定する旨が定められている。

(この他、例外的に成立しない場合があります!)

 

要件を満たせば、残された配偶者は死亡するまでその建物に居住することが出来ます。

親子仲に不安がある場合だけでなく、奥様の住居を確保しながらも所有権自体は子供に移すという相続対策としても使えるのではないかと考えています。

 

遺言を作成して、その内容で配偶者居住権を設定するのが一番良いのではないでしょうか。

 

上記に述べた要件には例外もあり、実際に相続が開始したのに、配偶者居住権が成立しない、ということも考えられるので、検討される方はぜひ当事務所にご相談下さいませ。