相続法改正により始まる配偶者短期居住権について教えて下さい。|都島区京橋で相続・遺言書作成・商業登記・不動産登記なら『松原司法書士事務所』へ

松原司法書士法人

  • 0669264786

    受付時間|9:00~17:00
    休業日 土日祝
    ※事前予約があれば対応可能です

  • お問い合わせ

よくあるご質問

相続法改正により始まる配偶者短期居住権について教えて下さい。

2020年4月から法改正により、「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」の制度が始まります。

 

このページでは、配偶者短期居住権についてご説明します。

 

これも、配偶者居住権と同じように、「配偶者が亡くなった場合に、引続きその家に住むことができる」というものです。

 

そして、この配偶者居住権が成立するためにも要件がありますが、要件は一つだけです。

 

【要件】

 

被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の財産であった建物に無償で居住していた

 

 

要件を満たせば、残された配偶者は相続開始または遺産分割協議で居住建物の帰属が確定した日のいずれか遅い日から6か月間、その建物に居住することが出来ます。

 

配偶者居住権と異なり、特に遺贈や遺産分割協議で定める必要がなく、成立しやすい権利です。

そのかわり、6か月間しか設定できないなど、権利の内容としては配偶者居住権を比べると弱くなっています。

 

配偶者居住権にも共通して言えることですが、相続が開始する前よりも、相続開始する前にこれらの権利を知っておくことが重要だと思います。生前に対策しておきたいという方はぜひ当事務所にご相談下さいませ。