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よくあるご質問

自分で手続きをすることは出来ないのですか?

もちろんご自身で相続登記をすることは可能です。しかし、想像している以上に皆さんの貴重な時間を費やすことになると思います。

 

相続登記の流れは、ざっくりいえば、

① 被相続人の戸籍を出生からすべて集める(必要書類はほかにもあります!)

② 不動産の特定をする(登記簿謄本をとってチェック)

③ 遺産の行先について話し合いをする

④ 遺産分割協議書を作成する

⑤ 遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印する。 

⑥ 登記申請書を作成する

⑦ 相続関係説明図を作成する

⑧ 評価証明書を取得する

⑨ 管轄の法務局に登記申請書を提出する

⑩ 新しい登記権利書(登記識別情報通知)を受領する

⑪ 新しい登記簿謄本をとって、登記の完了を確認する。

となります。

 

もちろん、ケースによっては、別の書類を作成したり、役所で取得する書類が増えたりすることもあります。

 

この点は、皆さんの可処分時間や状況との兼ね合いだと思います。

 

ちなみに、当事務所にご依頼いただいた場合、皆様にして頂くのは、

③ 遺産についての話し合い

⑤ 遺産分割協議書への捺印

だけとなります。

 

また、少しでも費用を抑えたいという方は「相続登記の費用をできるだけ抑えたいのですが」というページをご覧ください。

 

相続が発生した場合は、手続き以外のことでもたくさん時間がとられます。専門家をうまく作って、できるだけ早く、全て完了させるようにするのが最善と思います