相続コラム

よくあるご質問(相続登記の費用について)

2017.02.15

相続登記の費用をできるだけ抑えたいのですが

例えば、父親が亡くなった場合で、妻、子2人が相続人で、かつ不動産の評価額が1000万円(土地1筆+建物1戸)のケースを考えてみましょう。

当事務所における相続登記費用は司法書士報酬+実費に分けられ、総額で約16万円、その内訳はおよそ下記の通りです。

<司法書士報酬> 11万1,500円

・ 遺産分割協議書作成費用 3万8,000円

・ 相続登記費用 5万1,000円

・ 戸籍等収集費用 2万円(10請求で計算、請求数により変動)

・ 評価証明取得費用 2,500円

<実費> 4万9,000円

・ 登録免許税 4万円(不動産評価額の0.4%)

・ 戸籍等の実費 約6,000円(概算)

・ 完了謄本等その他実費 約3,000円(概算)

もちろん、全てをこちらに任せて頂く事も大歓迎ですが、少しでもお安くするための方法を以下に記しておきます。

まず、実費の部分に関しては、司法書士に頼まなくても必要なお金なので、どうしようもないところです。そこで、相続登記費用の削減をお考えの場合は、司法書士報酬が発生する作業のうち、依頼者様において請求可能な戸籍等の収集をして頂く事が挙げられます。当事務所では戸籍等は役所への1請求ごとに報酬を頂いているので、1通でも多く取得していただくと、報酬を減額していくことができるのです。相続登記において必要な書類は一般的に下記のとおりです。

① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

② 各相続人の現在の戸籍謄(抄)本

③ 被相続人の登記簿上の住所から最終の住所までの沿革のつく住民票、戸籍附票、改製原附票

④ 各相続人の本籍地記載付きの住民票

⑤ 各相続人の印鑑証明書

⑥ 不動産の評価証明書(登記申請年度の分)

このうち、⑤の印鑑証明書以外は、委任状や司法書士の職務上請求書で代行取得することが可能です。

⑤の各相続人の印鑑証明書は我々で代行取得することができません。ですので、各相続人の皆様には印鑑証明書を取得して頂く事になるのですが、その際に④の住民票(本籍地記載付き)や②の戸籍謄本(※本籍地と住所地が別の役所の場合は、本籍地の役所に請求して頂く必要があります。)も取得して頂きましょう。

また、⑥の評価証明書についても、相続人の方であれば物件所在地の役所で証明書を取得できる(相続人であることの証明が必要)ので、そんなに難しいことではありません。

これで②、④、⑤、⑥の書類分の司法書士報酬が節減できます。

少し難しいのが①及び③の書類です。

①の書類は、被相続人の本籍地の役所にて請求するのですが、請求の際に「相続手続きをするので出生から死亡までの全ての戸籍が必要です」と伝えれば、役所の人が必要なものを全て出してくれることが多いです。しかし、途中で転籍等(本籍地を変えたり、婚姻で本籍地が変わっている)があると、同じ役所で全ての書類がそろわないこともあります。この場合は戸籍を読み解きながら請求することになるのですが、特に昔の戸籍になると、非常に読み辛いものもあり、結果的に多くの時間を費やすことになりかねません。

③の書類は、登記上の住所が最終の住所の場合は、被相続人の除住民票1通で済む場合もあります。しかし、住所が転々としていると、戸籍附票や改製原附票を取得する必要があるばかりか、場合によっては役所での保存期間が経過し廃棄されている場合すらあります。よって、③の書類についても場合によっては、当事務所にお任せいただくのがよろしいかと思います。

以上のとおりですが、戸籍等の収集や評価証明の取得は、大変お手間をとる場合もあるのですが、逆に非常に簡単に済む場合もあります。先述のとおり、当事務所の費用は1請求ごとに変動するので1通でも多く取得して頂くことをお勧めいたします。

当事務所では相談や見積もりで費用は発生しません。

しかし、相続登記の費用は不動産の評価額と戸籍の取得が完了(相続関係が確定できないため)しないと、正確な費用をお出しすることができません。反対に、これらの情報さえ教えて頂ければお見積もりや概算額をお知らせすることは可能です。

相続登記に期限はありませんが、先延ばしにしていいことは何もありません。お見積もりのご依頼や、ご不明な点はお電話や当HPのお問い合わせフォームからのメールで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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