相続コラム

よくあるご質問(相続登記の流れについて)

2017.06.06

相続登記の流れを教えてください

一般的な流れは次のとおりです。

① 遺言書の有無の調査
→生前に遺言書を作成していなかったかどうかを調べます。
遺言書の有無で、今後の手続きが大きく変わるので、まず確認しましょう。公正証書で遺言書を作成している場合は、公証役場で遺言書の検索が可能です。
また、自筆の遺言があるかもしれないので、近しい人物や、相続人に聞いてみるのが良いでしょう。

② 遺産の調査
→どのような財産があるか調査します。
不動産だけでなく、預貯金、現金、株式等の有価証券、貴金属・骨董品等もどんなものがあるか調査しましょう。遺産には、借金などの負債も含まれます。負債の金額が大きい場合は、相続放棄も視野に入れる必要があります。相続放棄は、原則として死亡から3ヵ月以内にする必要がありますので、迅速に調査する必要があります。

③ 相続人の調査
→相続人の調査は亡くなられた方の戸籍を取得することで行います。被相続人の戸籍は出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。離婚歴がある場合などは、相続人が増える場合もありますので注意しましょう。
行方不明の相続人がいる場合、未成年者の相続人がいる場合は、手続きが複雑になりますので司法書士にご相談されるのをお勧めいたします。

④ 遺産分割協議
→遺産と相続人が確定すると、相続人全員で遺産分割協議を行います。
それぞれの遺産を誰が相続するかを決定しなければなりません。
話し合いが終わったら、遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名及び実印で押印し、全員の印鑑証明書を準備しておけば後から問題になることを防げるでしょう。

⑤ 相続登記
→管轄の法務局に登記申請を行います。
管轄は、不動産の場所によって異なります。
登記申請には登録免許税が必要になりますが、登録免許税の額は固定資産評価額の1000分の4です。登記完了後は相続人名義の新しい権利書が発行されます。

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