相続コラム

よくあるご質問(遺産分割協議とは)

2017.06.03

遺産分割協議とは何ですか?

誰がどの遺産を相続するか、相続人全員で行う協議のことです。

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の遺産は、原則として、民法で定められた法定相続分に従って各相続人が共有するのが原則です。しかし、法定相続分と異なる割合で相続したいという場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、各相続人の相続する財産を決定することができます。

例えば、土地を所有するAが死亡し、相続人が妻B、子Cという場合、B及びCの法定相続分は各2分の1となります。遺産分割協議を行わなかった場合、この土地はB及びCが2分の1ずつで共有することになります。妻B又は子Cの単有名義にするためには遺産分割協議を行う必要があるのです。

別に、法定相続分でもいいのでは?

もちろん、遺産分割なんて話し合いをわざわざしなくても、法定相続分どおりでいいよ、という方もいらっしゃいます。中には、そんなことをすれば余計にもめてしまうのではないか、と考える方もいます。

しかし、一方の相続人が土地を売ってお金を得たいと思っても、他の相続人が反対すれば土地の売却ができません。土地を維持するお金(固定資産税等)はどちらが出費するのか、相続人の一人が認知症などを患った場合、家庭裁判所の成年後見制度の利用を余儀なくされる等、手続きが複雑化するリスクが非常に大きくなります。複雑になればなるほど費用も期間もかかり、結局争いに発展するケースもあるのです。

預貯金などは簡単に分配できるので、そこまで問題にならないのですが、特に不動産は共有状態がずっと続いてしまうため、問題が発生しやすいです。不動産は遺産分割協議を行い、相続人のうちの誰かの単有名義としてしまうのが、最もスマートな方法と思います。

ご親族に不幸があり、相続登記について疑問がある場合はいつでも無料相談をご利用くださいませ。最善の方法をご提案いたします。

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