相続は一般的に、『遺言書の有無の確認』『相続承認・放棄の決定(3ヶ月以内)』『準確定申告(被相続人の所得税の申告、4ヶ月以内)』『相続税の申告(10ヶ月以内)』等が手続きに挙げられます。
しかし、『各財産の名義変更』等の詳細手続きを含めるとさらに手順が必要とされ、手続きが煩雑になります。
ご遺族の方には休む間もなく手続きが必要になります。煩雑な手続きにさらにご心労をおかけしないためにも、まずは手続き方法等のご相談をプロにして頂くことをおすすめ致します。
なお相続税の申請等、司法書士として受任できない手続きもありますが、税理士等、他の専門家のご紹介も出来ますので、まずはご相談下さい。
相続が発生した場合は、戸籍謄本を集め、相続人を確定します。
相続では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は下記の相続順位に応じて財産・権利が配分されることになります。
相続人 |
相続分 |
配偶者の相続分 |
子供(第1順位) |
1/2 |
1/2 |
父母(第2順位) |
1/3 |
2/3 |
兄弟姉妹(第3順位) |
1/4 |
3/4 |
※相続人が多ければ、配分される財産・権利はそれぞれ少なくなります(例:配偶者が1/2、子が1/2となり、子が3人いるときは各人1/6ずつとなります。)
ご依頼者において市区町村役場への届け出をお願い致します。(お亡くなりになられてから、原則7日以内)
不動産・預貯金・株などのプラスの財産や、住宅ローン・借金などのマイナスの財産を調査します。
相続人の方は、プラスの財産とマイナスの財産を特定した上で、相続するか、放棄するかを決定します。(お亡くなりになられてから、原則3ヶ月以内)
相続人全員で遺産をどのように分けるのかを協議します(土地は長男・預金は次男など)
お亡くなりになられた方が不動産をお持ちであった場合は法務局へ相続登記の申請、預貯金をお持ちであった場合は口座の名義変更の手続きなどを行います。
相続税が発生する場合や、各種控除制度を利用する場合は申告が必要です。 (お亡くなりになられてから、原則10ヶ月以内)ご要望があれば税理士をご紹介させて頂きます。
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。