不動産登記について

不動産(土地・家屋等)は持ち運べる財産ではないため、土地の権利者を帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することでだれが、どこの土地を持っているのか明示する必要があります。
所在地・地番・家屋番号・面積・種類等の情報を公開することで、売買時に安全に取引するために必要とされています。
不動産(土地・家屋等)は持ち運べる財産ではないため、土地の権利者を帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することでだれが、どこの土地を持っているのか明示する必要があります。
所在地・地番・家屋番号・面積・種類等の情報を公開することで、売買時に安全に取引するために必要とされています。
不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。
管轄地域外の法務局に申請書を提出しても却下されてしまいますので、管轄の法務局を事前に確認しておきましょう。
(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)
登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。
受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になる場合があります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。