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不動産登記

不動産登記について

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不動産(土地・家屋等)は持ち運べる財産ではないため、土地の権利者を帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することでだれが、どこの土地を持っているのか明示する必要があります。

所在地・地番・家屋番号・面積・種類等の情報を公開することで、売買時に安全に取引するために必要とされています。

登記が必要となる場合

  • 家を購入した・・・売買による移転登記をします。
  • 家を新築した・・・新しい建物の保存登記をします。
  • ローンを返し終わった・・・抵当権の抹消登記をします。
  • 銀行の借り換えをした・・・金融機関などの抵当権設定等の登記をします。
  • 貸金の担保を設定したい・・・抵当権・根抵当権の設定登記をします。
  • 不動産を相続した・・・相続による移転登記をします。

不動産登記手続きの流れ (例:売買等の所有者の名義変更の場合)

Step1 申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出

1.不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。

不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。

2.申請書に記入し、不動産の所在地を管轄する法務局の申請窓口に提出します。

管轄地域外の法務局に申請書を提出しても却下されてしまいますので、管轄の法務局を事前に確認しておきましょう。

Step2 登記官が審査

1.窓口が申請書を受理すると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。
2.登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備の有無」などが審査されます。
3.書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。

(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)

4.2の審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記等に必要事項が記入されます。 

Step3 権利証(登記識別情報通知書)の発行

登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。

Step4 登記申請手続の完了

受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になる場合があります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。